基本の考え方
当社は、マッチングサービス「NANOKA」(以下「本サービス」といいます。)の提供に際し、利用者の情報を取り扱っています。
当社は、業務の委託に伴う提供、決済に必要な範囲での提供及び法令に基づく場合を除き、利用者本人の同意を得ないで利用者に関する情報を第三者に提供しません。詳細は、プライバシーポリシーに記載するところによります。
捜査機関から情報の開示を求められた場合も、裁判官が発する令状によるとき、又は法令が当社に報告を義務付ける手続によるときでなければ、原則として開示しません。
当社は、具体的な事実の裏付けを伴わない探索的な開示請求には応じません。
当社が報告するのは、現に保有している記録に基づく事実関係に限られます。当社は、照会に応じるために新たな調査を行いません。
根拠とする法令
本サービスは、日本法に準拠して運用されています。
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、捜索、電磁的記録提供命令又は検証をすることができます(刑事訴訟法第二百十八条第一項)。
捜査機関は、捜査について必要があるときは、捜査関係事項照会により、必要な事項の報告を求めることができます(刑事訴訟法第百九十七条第二項)。
捜査関係事項照会は、報告を求めるものであって、強制力を伴う処分ではありません。相手方の意思に反して権利を制約する強制処分については、捜査関係事項照会によることはできず、令状を要します(刑事訴訟法第百九十七条第一項)。
人の生命又は身体に対する現在の危難を避けるためやむを得ない場合には、緊急避難として情報を開示することが適切と判断されることがあります(刑法第三十七条第一項)。
個人情報取扱事業者は、法令に基づく場合には、本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供することができます(個人情報の保護に関する法律第二十七条第一項第一号)。人の生命、身体又は財産の保護のために必要があり、本人の同意を得ることが困難であるときも、同様です(同項第二号)。
前項の例外は、適法に行われた照会に対し、必要かつ相当な範囲で提供する場合に限られます。当社は、この範囲を超える提供を行いません。
照会書の確認
当社は、照会が適法に行われていることを、照会書の記載に基づき確認します。書面の交付を受けていない照会については、照会書の交付を求めます。
当社が確認する事項は、次に掲げるとおりです。
一 捜査機関の様式によるものであること、及び管理番号が付されていること。
二 作成の日付が、当社が受領した時期に照らして相当であること。
三 名宛人の記載が正確であること。
四 作成の権限を有する者の名義によるものであり、その職印が押されていること。
五 取扱者の所属、氏名及び連絡先が記載されていること。
捜査との関連性
当社は、報告を求められた情報が捜査との関連性を有するかを確認します。次に掲げる事情があるときは、関連性がないことが疑われるものとして取り扱います。
一 具体的な犯罪との関連性が明らかでないこと。
二 照会の事項が抽象的であること、又は内容が明らかでないこと。
三 求められた情報が、不特定多数の利用者に関するものであること。
四 求められた情報が、照会の目的に照らして不相当に多量であること。
前項の事情があるときは、当社は、捜査機関に対し、被疑事実及び照会が必要となる理由を明らかにするよう求めます。関連性が明らかにされない場合、当社は報告を行いません。
例外的に開示を検討する場合
当社は、次のいずれにも該当すると当社が認める範囲においてのみ、令状によらない開示請求に応じることを検討します。
一 必要性があること。すなわち、人の生命又は身体に対する具体的な危険があり、かつ緊急性が認められる場合、又は開示請求の根拠となる具体的な犯罪事実が存在する蓋然性が高い場合をいいます。
二 相当性があること。すなわち、開示を求められた情報が、当該危険を除去するために必要なもの、又は開示請求の根拠となる事実に直接関係するものである場合をいいます。
令状によらなければ開示しない情報
次に掲げる情報については、前条の必要性及び相当性が認められる場合であっても、令状の執行によるものでなければ開示しません。
一 利用者間のやりとりに関する情報。その内容のほか、当事者が誰であるか、行われた日時、回数及びやりとりが存在したという事実を含みます。当社は、これらについて、電気通信事業者に求められる通信の秘密の保護と同等の取扱いを自ら行います。
二 利用者の所在に関する情報。当社が記録しているのは区画に丸めた位置のみですが、これについても通信の秘密に準じて取り扱います。
三 要配慮個人情報その他当社がプライバシーに関わる程度が高いと判断する情報。利用者の性的指向に関する情報を含みます。
四 対象となる期間又は項目が広範にわたる情報。
五 被疑者以外の者に関する情報。ただし、人の生命又は身体の保護に係る緊急の要請を受けた場合及び本人の同意があると認められる場合を除きます。
当社が保有していない情報
当社は、次に掲げる情報を保有していません。したがって、令状による請求であっても提供することができません。
一 利用者の正確な位置。本サービスは、位置をおおよそ一キロメートル四方の区画に丸めて記録しており、緯度及び経度そのものを保存していません。
二 年齢の確認に用いた書類に記載された氏名、住所及び書類の番号。当社は、これらを読み取って記録していません。年齢の確認については、確認が済んでいるか否か及び確認した日時のみを記録しています。
三 利用者が撮影した写真に記録されていた位置情報その他の撮影情報。これらは保存の前にすべて除去されます。
前項に掲げるもの以外の情報について、保有の有無及び範囲は、照会を受けた際に個別に確認します。
対応の手順
当社は、開示請求を受領した後、又は緊急避難が成立し得る事態を認識した後、その適法性及び利用者の保護の観点からの相当性を検証し、開示の可否を決定します。
請求に法令上の不備がある場合、又は請求の根拠となる具体的な事実が存在する蓋然性が認められない場合、当社は対応を行いません。
当社が行うのは事実関係の報告に限られます。当社は、保有する書類の提出、法令の解釈の説明その他報告の範囲を超える行為を行いません。
当社は、犯罪を構成しない段階における抽象的な危険を理由とする要請、及び本サービスの利用に起因しない要請には応じません。
当社は、通信の傍受を行わず、また本サービスにこれを可能とする仕組みを設けません。
外国の機関からの要請については、日本の法令に基づく手続によるものでなければ、当社は応じません。
利用者への通知
当社は、捜査機関に報告を行った事実及びその内容を、対象となる利用者に通知しません。
捜査機関は、照会その他の求めに関する事項をみだりに漏らさないよう求めることができるものとされています(刑事訴訟法第百九十七条第五項)。また、電磁的記録提供命令については、これを受けたことを漏らしてはならない旨を命ずることができるものとされています(同法第二百十八条第三項)。当社は、通知の有無によって捜査に影響が及ぶことを避けます。
照会先
当社の名称、所在地、電話番号及び照会の宛先は、特定商取引法に基づく表示に記載するところによります。
照会に際しては、根拠となる法令上の手続、被疑事実、対象となる利用者を特定するための情報、求める情報の範囲及び対象期間を明示してください。